自民党改憲草案を読む 〜第二章戦争、安全保障〜
さて、そろそろ本題の安全保障の分野ですね!
ここの部分はあの誰でも知ってる憲法9条!!
日本国憲法の平和主義の部分を担当する条項ですね!
日本は太平洋戦争に敗北し、他国民だけでなく、自国民にもとても負担のかかる戦争をしてしまったことを反省し、次世代につなげるために、作られましたが、、、
まあ楽しみながら読んでいきましょう!
現行憲法
第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれ
を放棄する。
改憲案
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
戦争は放棄するが、自衛のための衝突は止むを得ないとするということでしょう。これによってもし万が一攻撃されたりした時の偶発的な衝突を合法化しているのでしょう。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、
これを認めない。
第9条
9条の2
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するために、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一に規定する任務を遂行するための活動の他、法律の定むるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 全二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪または国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
9条の3
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、了解及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
総論
もし軍を持つならば、その他の法整備も全て一編に決めるべきだと思う。その方が、より具体的な議論ができる気がする。
軍の規定、法律などはここ70年日本にはなかった。だから、今回作る時には、しっかりと海外の民主主義の国から学ぶべきところを取り入れるべきだと思う。大日本帝国憲法は欽定憲法で軍が天皇の直属だったため、統帥権干犯を理由に暴走をした。これに忠実であるべきではなく、アメリカやイギリス、フランス、ドイツあたりのを参考にするべきだと思う。
また、時流という意味で言えば、戦争の定義というものが変わってくる可能性がある。経済戦争(制裁など)、サイバー戦争、生物兵器、宇宙、量子コンピュータ、ドローンによる攻撃等、今までの条約では定義に当てられなかった分野の殺し合いが起きてしまっている。
まず、戦争とはまずどういうものか?国家対国家による正当化された殺人及び苦痛の与え合いだと考える。ならば、どこまでを戦争としてどこまでを戦争以外のものとするのか、この辺りの定義付けを国際的に議論するべきだと思われる。
また、テロに対する戦いは戦争なのか、それとも単なる国際紛争なのか、この辺りの法的、国際法の現状の知識をしっかり国民が持たなければ、国防安全保障の議論にならない。
最後に、近年安全保障は、国家の安全保障だけでなく個人個人の安全を守るという意味もある。だからこそ近年話題になっている外交官の脳損傷(ロシアによるマイクロ波の個人攻撃の可能性あり)や、AIとインターネットを駆使した兵器による個人の特定攻撃などもある。こういったことを国際世論に訴えることも日本の平和主義を対外的にアピールできる場面になるはずだ。この辺りのことも憲法に書いておくべき、もしくは、将来の国際法を遵守するなどの文言が必要でしょう。
国防安全保障は軍を持てば全て良しというわけではないのです。しっかりとした法整備、国際法が必要なのです。そういったことをタブーにせず議論していくのも平和主義を追求することなのではないでしょうか。
今日は全く自衛隊が現行憲法で違憲かどうか、といったお話をほとんどしませんでした。そこは今までの方々がたくさん議論してきたところのような気がして、それよりも未来思考に考えたときに議論するべきところがないのかを整理してみました。
では今日のところはこの辺りで