自民党改憲草案を読む 〜第二章戦争、安全保障〜

さて、そろそろ本題の安全保障の分野ですね!

ここの部分はあの誰でも知ってる憲法9条!!

日本国憲法の平和主義の部分を担当する条項ですね!

日本は太平洋戦争に敗北し、他国民だけでなく、自国民にもとても負担のかかる戦争をしてしまったことを反省し、次世代につなげるために、作られましたが、、、

まあ楽しみながら読んでいきましょう!

現行憲法

第二章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第九条 

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる

戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれ

を放棄する。

改憲

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

 

戦争は放棄するが、自衛のための衝突は止むを得ないとするということでしょう。これによってもし万が一攻撃されたりした時の偶発的な衝突を合法化しているのでしょう。

 

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、

これを認めない。

 

では自民党改憲草案

第9条

 

9条の2

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するために、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

3 国防軍は、第一に規定する任務を遂行するための活動の他、法律の定むるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる。

4 全二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪または国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

 

9条の3

国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、了解及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

 

総論

もし軍を持つならば、その他の法整備も全て一編に決めるべきだと思う。その方が、より具体的な議論ができる気がする。

軍の規定、法律などはここ70年日本にはなかった。だから、今回作る時には、しっかりと海外の民主主義の国から学ぶべきところを取り入れるべきだと思う。大日本帝国憲法は欽定憲法で軍が天皇の直属だったため、統帥権干犯を理由に暴走をした。これに忠実であるべきではなく、アメリカやイギリス、フランス、ドイツあたりのを参考にするべきだと思う。

 

また、時流という意味で言えば、戦争の定義というものが変わってくる可能性がある。経済戦争(制裁など)、サイバー戦争、生物兵器、宇宙、量子コンピュータ、ドローンによる攻撃等、今までの条約では定義に当てられなかった分野の殺し合いが起きてしまっている。

まず、戦争とはまずどういうものか?国家対国家による正当化された殺人及び苦痛の与え合いだと考える。ならば、どこまでを戦争としてどこまでを戦争以外のものとするのか、この辺りの定義付けを国際的に議論するべきだと思われる。

また、テロに対する戦いは戦争なのか、それとも単なる国際紛争なのか、この辺りの法的、国際法の現状の知識をしっかり国民が持たなければ、国防安全保障の議論にならない。

最後に、近年安全保障は、国家の安全保障だけでなく個人個人の安全を守るという意味もある。だからこそ近年話題になっている外交官の脳損傷(ロシアによるマイクロ波の個人攻撃の可能性あり)や、AIとインターネットを駆使した兵器による個人の特定攻撃などもある。こういったことを国際世論に訴えることも日本の平和主義を対外的にアピールできる場面になるはずだ。この辺りのことも憲法に書いておくべき、もしくは、将来の国際法を遵守するなどの文言が必要でしょう。

 

国防安全保障は軍を持てば全て良しというわけではないのです。しっかりとした法整備、国際法が必要なのです。そういったことをタブーにせず議論していくのも平和主義を追求することなのではないでしょうか。

今日は全く自衛隊が現行憲法違憲かどうか、といったお話をほとんどしませんでした。そこは今までの方々がたくさん議論してきたところのような気がして、それよりも未来思考に考えたときに議論するべきところがないのかを整理してみました。

 

では今日のところはこの辺りで

 

 

自民党改憲草案を読む 〜第一章天皇〜

おはようございます!先日前文を読んだので、今日は天皇の章ですね!

ではでは早速本題に入りましょう。

現行憲法

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

改憲

第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴出会って、その地位は主権の存する日本国民の総意に基づく

元首とは:主権国家の代表者、行政府の長であることもある存在

自民党草案のQ&Aには、現在も外交儀礼上元首の扱いを受けている。元首と規定することに賛成票が多かったからと書かれている。ただ、その元首の定義が書かれていない。せっかく規定するならば、それは行政の代表ではないと明文化するべきだと思う。

 

 

現行

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

現行

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

天皇の権能と権能行使の委任〕

改憲

第六条4項 

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。ただし、衆議院解散に関しては内閣総理大臣の進言による。

 

 

自民党案は、助言と承認が進言に変わっている。自民党側は、助言と承認というのが天皇陛下に対して尊敬を害していると言っているが、本当だろうか。助言と承認が同時に行われているので、進言でも良いと語っているが、どういうことだろうか。進言では、進言はするけれども天皇陛下の意思で違うことをしても良いという解釈も生まれて、この後様々な問題が生じてくると思う。これは習字的に丁寧な言葉かどうかの変更ではなく、言葉の意味が変わってしまっている。ただ礼を欠くから変更したいわけではないと思う。憲法が権力者を拘束するものという意義があるのだとすれば、シビリアンコントロールをより具体的に確実にしているのは、現行の憲法の文言であると考える。

 

 

現行第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 

改憲案第五条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

改憲案第7条3 天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。

 

ほぼ改憲案の第五条だが、「のみ」を削除したのでしょうか。上記の理由でこれは本当に例の問題なのか、憲法としてシビリアンコントロールをより完璧にするのかの議論は必要。ただ立憲主義を選択するのならばその答えは明白ではないか。

 

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 

改憲案第7条に移設

 

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 

改憲案第六条 天皇は国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の使命に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。

ほとんど同じ

 

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

 

改憲案 6条:上記の内容から、「助言と承認」を削除

国事行為の内容はほとんど同じ。言葉遣いをわかりやすくした形になっている。

 

〔財産授受の制限〕

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 

改憲案第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。

 

「助言と承認」は天皇に対して失礼、そして助言と承認は一つでセットだからわざわざ書く必要ないという理由で、進言に変更している部分があったが、ここでは承認を経ると変更している。これは自己矛盾している。やはり、助言と承認という言葉が、進言で完全に置き換わるわけではないと自民党案が示している。

 

改憲案新設

第三条 

1項

国旗は日章旗とし、国家は君が代とする。

2項

日本国民は日本国旗及び国歌を尊重しなければならない

 

ここは権力者を縛るというよりも、自民党が思うあるべき国家や国民像の押し付けのような文章だと思う。確かに他の国、例えばアメリカ合衆国ではとにかくいろんな場面で国歌が演奏され、胸に手を当てて聞くことがほとんどだが、アメリカでは憲法に明言はない。それだけでなく、裁判所の判例として、起立敬礼に反抗することは国民に許された権利だと言われている。

 

ちなみに自民党は、国民として国歌と国旗を尊敬することは当たり前であり、新しい義務が生ずるわけではないとこの新しい条文を含めたようだが、国民として当たり前という論理で、兵役や他様々なことも認めることができるような世の中にあるのではないか。そう言った「当たり前のこと」という無思考のゾーンにある事柄を一度考え直して、義務にするのか自由にするのかということを議論し定義するのが憲法を作成するということであり、当たり前なことを義務ではないと主張することは、憲法作成を怠っていることの現れだと思う。せっかく規定するならば、正直に新しい義務というべきでは無いだろうか。

その上で、所謂普通の国を自らの手で作りたいのであれば、憲法に国旗や国歌のことを規定する必要はないと私は考える。それは国民一人一人が考えて決めること。過去の日本を振り返った上で国に誇りを持つのかについては個人の自由であっていいはず。誇りを持てる国を作ればいいだけの話。自民党に規定されるのは違うし、権力者を縛る憲法において、国民が国民自身を戒めなくてもよろしいでしょう。

 

改憲案第4条 元号は法律の定めるところにより、皇位の継承が会ったときに制定する。

一世一元の制を日本の守るべき文化という意図が取れる。個人的には、一世一元の制は明治以降の文化のため、そうでなくても良いとは思う。江戸時代より前は元号天皇と関係なくあったから。しかし、元号ができる前の太鼓の日本を表すために神武天皇何年と数えていたことを考えると、一世一元こそ原始日本の年の数え方だというふうに考えることもできるのでより複雑。ただ、改元により無駄に税金を使うことになるのならば、一世一元の方が良いと思います。

 

とまあこのぐらいでしょうか?

総論

天皇は、2600年以上、考古学的にも認められる時点からでは約1500年ほど前から続くものなので、これを守ることが伝統だ、大切にしなくてはいけない、という意見はよくわかります。ただ、皇帝、王様に類するものである以上、しっかりと国民の人権と主権が守られる、つまり政治制度で言えば、シビリアンコントロールが働いているということをしっかりと明記するのが、憲法のあるべき姿だと思われます。自民党案は、特に助言と承認という言葉をとにかく使わないように書かれていますが、代わりに使われている進言は曖昧な気がします。ただ天皇陛下への敬意が足りないということならば、二重敬語で表現すればいいのではないか?助ける、認めるという行為自体が礼を欠くということならば、それはシビリアンコントロールに反していると思う。その辺りをしっかりと議論するべきでしょう。

 

では今日はこの辺りで

 

 

 

 

プチ自己紹介&自民党改憲草案への理性的具体的な私見〜憲法とは?&前文編〜

みなさん、はじめまして。ブログを始めました、歴史と科学に興味がある理系大学生です。

始めるにあたり何を最初のトピックにしようかと迷いましたが、ここは日本人として、憲法について考えるのが一番いいと思いました。ここ最近コロナ禍において緊急事態宣言が発令されました。これと似たような名前の言葉が自民党が提案する憲法改正草案(自民党改憲草案)に書いてあります。緊急事態条項です。この二つの違いについて日本人一人一人が考えてみる必要があるのではと思いました。私も最初から全てわかっていたわけではありません。でも義務教育で習ったことなどを思い出しながら見ていくと、誰でも理解できたり、自由に意見を持ったりできるのではないかと考えました。

また、数年前米国に留学した際、人権や自由、権利に対する意識が学生から大人に至るまで、日本とはまるで違うということを感じました。その後自民党改憲案を少し読み、この自由や人権についてかなり変わることがあるのではないかという疑問が生じました。今回はそれを自分の目でしっかり読解して確認したいと思い、自民党憲法案を全て読み、自分なりに気がかりなところなどをピックアップしていこうと思います。

 

 

これは中田敦彦YouTube大学でも語られていますが、憲法とは、権力者為政者を縛るルールのこと。

日本弁護士会も行っていますが、これが定義です。

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう?

なぜ彼らを縛るの?これは西洋の歴史と繋がりがあります。800年近く前のイギリスでは王様が勝手に戦争したり税金を高くしたりして、市民や貴族が困窮してしまったことがありました。それに怒った貴族たちが王様に「勝手に課税するな!ちゃんとこっちと話し合え!!」と主張したのが「マグナカルタ」というルールです。正確にいうとこのマグナカルタ憲法ではないのですが、権力者を縛るルールを作るというのはここが始まりです。ちなみに法律は権力者が国民を縛るルールです。憲法とは逆に矢印ですね!

 

ではどっちの方が強いの?答えは憲法です。全ての法律は憲法に従わなければならない。というのが立憲主義の考え方です。そして日本はその政治形態をとっています。こうすることで、権力者(政治家など)が国民一人一人の人権侵害や個人の自由の侵害を防いでいます。日本は現行の日本国憲法にて立憲主義を標榜して、国民の権利や人権を守ってきました。

 

そんな日本国憲法ですが、大事な要素が3つあります。1、基本的人権の尊重;国家によって人権が侵害されない。2、国民主権:政治の権力の源は国民です!ということ。3、平和主義:戦争はしない、という部分です。

では自民党改憲案ではどのようにこれらの3要素は変わる、もしくは変わらないのか?そういった疑問も出てきますよね!

 

ということでそろそろ憲法改憲草案を読んでいこうと思います。まずは現行の日本国憲法、そして改憲案という順に語っていこうと思います。できれば一文一文ずつ解説文を入れていこうと思っています。

 

まずは前文。前文とは、その憲法が作られた理由や趣旨、基本原則を簡単に説明したものです。

 

日本国憲法前文

 

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」

解説

民主主義、自由、平和主義を追求するためにこの憲法はできた、ということ。

 

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

解説

国民主権の確認。その結果天皇が国民に命令する「詔勅」という命令はなくなりますという宣言。

 

「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」

解説:平和主義の説明。安倍さんは、ここの「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して〜」の部分が他力本願すぎると主張している。他の国だって歴史上戦争してきた。ここ70年で戦争していないのは日本だけだと。

 

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

解説:政治道徳の法則は普遍、つまりこの立憲主義はヨーロッパでも日本でも普遍であるべきだということではないか?つまり日本が西洋化近代化していることを明文化している。

 

では自民党はどのように前文、新しい憲法の趣旨について説明しているのか?

自民党改憲草案

 

「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇をいただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される」

意見:国民統合の象徴である天皇という現行の憲法の第一章に書いてあるフレーズを引用していることから天皇の地位は現行と変わらない。ただし天皇を戴くというところが日本を日本らしくしていて、これを続けるべきだという意図がある。ただし政治は国民主権三権分立で統治することも明文化している。

 

「我が国は、先の対戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。」

意見:平和主義に関して、先程の安倍さん曰く「他力本願」の部分が削除されている。それだけでなく、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という平和主義の国家としての理想像を掲げている部分まで消してしまっている。大義名分だとしてもこの理想像を自民党は捨てたということではないか?個人的に、この理想を捨ててしまっては、積極的平和主義の目的が示されなくなると思う。何のために集団的自衛権やら自衛隊の海外派兵を許すのか?それは平和主義のためだという理想がなければいけない。それを憲法に書いておくことが日本の平和主義を保つことだと思うが。。。

 

「日本国民は、国と郷土を誇りと危害を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いを助け合って国家を形成する。」

意見:ここの部分は基本的人権の尊重だけでなく、国家についての文が書かれてある。しかしここで言う国家観は何をベースに語られているのかいまいちわからない。ここの部分の政治哲学的なベースが何なのかがいまいち分かりにくい。家族、社会、国家の関係がどのようなものなのか具体的な説明が欲しい。また、和を尊びと言う文言はとても曖昧な気がする。確かに日本という国の定義について「和」という言葉自体が日本を示しているといってもいいと思う。しかし、和という漢字には様々な意味がある。調和の和なのだが、その調和がどのように成し遂げられるのかが不透明。場合によっては権力から強いられた和にもなりかねない。この和の部分、それから基本的人権の尊重の部分、この二つがうまく組み合うような解釈、そして明文化が必要だと考える。例えば「国民個人の自由意志の重なり、それが調和を成している」など。安倍さんや今の自民党はこの「和」を強調しようとしているように思われる。元号も令和。美しく調和するの意味だったが、この令の字は、命令の令にも使われている。個人的にはこれが少し危うく感じられるのだが、それを払拭するためにもしっかりと自由のもとの調和ということを憲法の前文では示していただきたい。

 

「我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を進行し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。」

意見:規律を重んじの部分は、どんな意図があるのか。現行のには出てこないから。環境と国土を守るは、別の全く違うことを繋げていて少し不明瞭な気がした。国土を守るは、国防、環境を守るは環境保全。科学技術や教育、経済活動については、憲法に書くまでもない気がするのだが。。。

 

「日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。」

揚げ足取りにはなりたくないが、日本国民=我々ならばいいのだが、ここ二つの主語が曖昧な気がする。また、良き伝統とは何ぞや?自民党が思う日本文化の良い悪いの基準が不明瞭。子孫に継承するのは、現行の方では「自由がもたらす恵沢」を子孫ために確保するのようなことが最初に書かれてあったが。。。

 

この前文を見るだけでも自民党改憲案がとても日本国憲法とは違うテイストのものになっていることに驚いた。個人的な感想ではあるが、現行のは、人権、自由、国民主権の部分に関して、とても明確な定義が書かれていると思う。しかし改憲案の方は、とりあえず国民主権、人権の尊重と書かれているだけであって、その経緯が書かれていない。ここの部分に関しては、やはり現行のままの方が立憲主義の国としての日本の定義をより深めていると思う。

そして和についての部分は先ほども書いた通り、もう少し深めるべきだと思った。移民などを受け入れるときも日本がどういう国なのかということを説明しなければならないとき、必ずこの和の概念が出てくる気がする。日本は自由と民主主義を守る国ではあるが、同時に文化的に和を重んじるというところはどこかで出てくる気がする。しかし、この和の文化が政治的に自由と民主主義を妨害するということになってはいけないと思う。その辺りをどう説明するのか、更なる議論と研究が必要だろう。

 

自民党はこの改憲案について基本的人権の尊重、国民主権、平和主義を維持しているというが、文言として入れているだけで、その趣旨の説明をほぼバッサリと切り捨てている。これは問題だと思う。反面、国家や国土といった言葉は目立つが、それに対しても具体的な説明がない。なんだかとても空虚だと感じた。これぐらいなら、いくら押しつけだとしても、立憲主義について深く書かれている現行の方が今の時代にあっているし、今後米中対立の中で日本がどちらにつくべきなのかというところを鑑みても、立憲主義を明確にしている憲法の方がこの時代にあっていると思う。それをベースに少し直すぐらいがいいと思う。

 

今日のところはこのぐらいでいいでしょうか?ではではまた明日!

色々質問やご意見ありましたらメッセージくださいね!

 

追伸

それにしてもあっさり緊急事態宣言と無観客が決まったね

玉の緒の 消ゆ応援の 五輪かな